会津若松市議会 > 2018-03-16 >
03月16日-委員長報告・質疑・討論・採決-07号

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  1. 会津若松市議会 2018-03-16
    03月16日-委員長報告・質疑・討論・採決-07号


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    最終取得日: 2022-11-27
    平成30年  2月 定例会             会津若松市議会2月定例会会議録    第7日  3月16日(金)                                            〇出席議員(29名) (固有議席) 議 長  30  目  黒  章 三 郎        15  古  川  雄  一 副議長  29  清  川  雅  史        16  中  島  好  路       1  原  田  俊  広        17  鈴  木     陽       2  髙  梨     浩        18  阿  部  光  正       3  小  倉  将  人        19  樋  川     誠       4  吉  田  恵  三        20  成  田  眞  一       5  村  澤     智        21  斎  藤  基  雄       6  内  海     基        22  松  崎     新       8  大  山  享  子        23  横  山     淳       9  小  倉  孝 太 郎        24  渡  部     認      10  佐  藤  郁  雄        25  成  田  芳  雄      11  譲  矢     隆        26  土  屋     隆      12  丸  山  さ よ 子        27  戸  川  稔  朗      13  佐  野  和  枝        28  石  田  典  男      14  長  郷  潤 一 郎                                                                  〇欠席議員(なし)                                            〇本日の会議に付した事件  議案第1号乃至同第48号  請願第1号  陳情第1号及び同第2号  議案第83号(平成29年12月定例会)  陳情第2号(平成29年12月定例会) 追加提出された議案等  意見書案第1号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効について                                            〇説明のための出席者       市     長    室   井   照   平       副  市  長    齋   藤       勝       水道事業管理者    吉   田   秀   一       企 画 政策部長    高   橋   智   之       財 務 部 長    渡   部   啓   二       総 務 部 長    猪   俣   建   二       市 民 部 長    目   黒   只   法       健 康 福祉部長    岩   澤   俊   典       観 光 商工部長    佐   藤   光   一       農 政 部 長    福   島   一   郎       建 設 部 長    五 十 嵐       守       会 計 管 理 者    根   本   一   幸       教  育  長    本   田       樹       教 育 部 長    菅   井   隆   雄       監 査 委 員    江   川   辰   也       選挙管理委員会    刈   田   正   一       委  員  長       選挙管理委員会    小   原   範   子       事 務 局 長       農業委員会会長    梶   内   正   信       農 業 委 員 会    土   沼   英   幸       事 務 局 長                                            〇事務局職員出席者       事 務 局 長    小   端   国   彦       次     長    尾   崎   重   治       副  主  幹    谷 ヶ 城       保       主     査    酒   井   康   之       主     査    本   名       渡       主     査    澤   栗   敏   春       主     査    渡   部   美   樹               開 会 (午前10時00分) △開会宣言 ○議長(目黒章三郎) ただいまから、本市議会2月定例会の継続会議を開会いたします。 本日の出席議員は29名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。 △出席要請 ○議長(目黒章三郎) なお、関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。 △会議日程 ○議長(目黒章三郎) 次に、本日の会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上、申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。 △会議録署名議員の指名 ○議長(目黒章三郎) 次に、本日の会議録署名議員の指名を行います。 署名議員については、会議規則第88条の規定により、議長において    成 田 芳 雄 議員    内 海   基 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。 ○議長(目黒章三郎) この際、阿部議員に申し上げます。 3月2日の阿部議員の総括質疑において、個人の名前、企業の名称が出ており、その部分については不適切ではないかとの疑義があり、取り消しを要請する旨、14日開催の議会運営委員会において確認されました。 阿部議員に申し上げますが、ただいま指摘のあった発言の一部について、取り消しを行う考えはありませんか。 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 議会運営委員会でも申し上げましたが、条例、法令制度にのっとって発言したものであり、何ら違法性のある部分もありませんので、発言の取り消しはいたしません。 以上です。 ○議長(目黒章三郎) 阿部議員から発言の取り消しを行わない旨の発言がありました。なお、議会運営委員会では、阿部議員に自発的に取り消していただきたいとの要望でありますが、不適切ではないかとの疑義があり、自発的な取り消しが相当と確認がされております。今後阿部議員におかれましては、発言にはご留意を願いたいと思います。 △各委員会審査報告 ○議長(目黒章三郎) これより、日程に従い議事を進めます。 各委員会の審査報告に移ります。まず、案件を付議いたします。 議案第1号ないし同第48号、請願第1号、陳情第1号及び同第2号並びに議会閉会中の審査付託とされておりました議案第83号及び陳情第2号、以上の諸案件を一括議題とし、これより各委員会の審査報告に移ります。 まず、総務委員会の審査報告を求めます。 総務委員会委員長、土屋 隆議員。               〔総務委員会委員長(土屋 隆議員)登壇〕 ◆総務委員会委員長土屋隆議員) おはようございます。去る2日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに、議案第25号 会津若松市まちの拠点整備等基金条例についてでありますが、本案については、まちの拠点のイメージ、基金積み立てに係る財務部との協議内容などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第26号 会津若松市北会津地域ふるさと創生基金条例を廃止する条例についてであります。本案については、これまでの基金充当事業、基金廃止後の事業の財源などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第27号 会津若松市企業立地の促進等のための市税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、条例提案に至るまでの経過、適用となる事業者や区域などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第28号 会津若松市行政財産使用料条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、条例改正の理由、適用となる物件数と影響額などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第29号 会津若松市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例についてであります。本案については、退職手当が引き下げとなった経過や影響などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第30号 会津若松市吏員恩給条例及び会津若松市職員の恩給の基礎となるべき在職期間と他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例を廃止する条例についてでありますが、本案については何ら異論なく、可決すべきものと決せられました。 最後に、陳情第1号 建設工事の入札改善検討委員会の設置についてであります。本陳情については、建設工事に係る入札改善検討委員会を設置するよう、市に働きかけてほしいという内容にありまして、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、陳情者に出席を依頼し、陳情の趣旨説明と意見陳述を求めたところであります。 また、市の事務に関する内容であることから、総務部に出席を要請し、審査の前提として、予定価格の公表の考え方、これまでの入札制度変更の経緯、国の入札における法律や指針、意見交換の場の設定などについて確認を行った経過にあります。 本陳情については、予定価格の事前公表の是非、最低制限価格事後変動額の設定方法や制度変更の経緯、建設工期の設定、陳情者と当局との意見交換の場の設定、国の入札における法律や指針などを論点とし、委員間討議を行ったものであります。 委員間討議においては、予定価格の事前公表の是非については、陳情者と当局側のそれぞれに意見があり、過去における最低制限価格事後変動額設定方法変更の経過や国の入札における法律や指針への認識についても、双方に相違があるとの意見、陳情者の組織内部でも過去の経緯などの情報共有がなされていないとの意見、建設工期の設定については、陳情者もある程度改善されていると理解しているものの、工事発注の平準化を求めているとの意見、陳情の趣旨は意見交換の場を求めることであり、意見交換を行うことで問題の大半は解決するのではないかとの意見、当局側からも意見交換には前向きな考えが示されたことから、まずは両者が意見交換を行い、双方の認識を一致させ、互いの誤解を解いた上で改めて審査すべきではないかとの認識が示されるなど、本陳情についてはさらに慎重に審査を進める必要があることから、議会閉会中の継続審査とすべきものと決せられた次第であります。 以上で、当委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、文教厚生委員会の審査報告を求めます。 文教厚生委員会委員長、鈴木 陽議員。               〔文教厚生委員会委員長(鈴木 陽議員)登壇〕 ◆文教厚生委員会委員長鈴木陽議員) 去る2日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに、議案第31号 会津若松市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本案について問われましたのは、地域包括支援センターの人材確保と市のサポートの必要性についてであります。これに対し健康福祉部から、地域包括ケアシステムの構築のために市と地域包括支援センターが中核を担う必要があり、これまでも機能強化加算認知症地域支援推進員の配置などにより、地域包括支援センターの体制強化に努めてきたところである。平成30年度より地域包括支援センター地域包括ケアシステムへの貢献を評価する仕組みが設けられ、この評価の中で人員体制等について外部委員の確認もなされることから、その意見も考慮しながら必要な人員体制については検討していくとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、主任介護支援専門員への研修計画と支援の考え方、更新研修の効果とサービス利用者への影響、介護保険運営協議会に設置する部会の名称変更の考え方、包括的支援事業運営部会の役割などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第32号 会津若松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本案について問われましたのは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のサービスにおいて、オペレーターとして従事するサービス提供責任者の経験年数の基準を緩和することによるサービスの質の低下への懸念についてであります。これに対し健康福祉部から、今回の条例改正は国の基準に従うべきとされる基準の改正であるため、市が緩和の是非について判断をすることはできないものである。介護現場において人的資源が不足していることは事実であるが、前提としてサービス提供責任者については国家試験等の有資格者や必要な研修の修了者であり、基準を緩和してもサービスの質に影響はないものと認識しているとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、制度変更による施設運営者サービス利用者への影響、認知症対応型通所介護における定員数の考え方、サテライト型事業所創設の意義と今後の展開、身体的拘束等の適正化における事業所の対応などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、本案については介護保険法に基づく省令の一部改正に準じた条例改正をしようとするものであるが、オペレーターに係る訪問看護のサービス提供責任者の経験年数を3年以上から1年以上に変更するなど規制緩和の内容となっており、これは介護現場における人的支援不足への安易な対応であり、利用者サービスの質の低下を招くおそれがあることから、反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第33号 会津若松市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、各事業所に対する改正内容の説明時期とサービス対応への準備状況などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第34号 会津若松市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例についてであります。本案について問われましたのは、県から指定権限が移譲されることによる効果と今後の方向性についてであります。これに対し健康福祉部から、介護保険法等の一部改正により、居宅介護支援事業者の指定権限が県から市に移譲されるものであるが、国においては医療と介護、障がい者と介護の連携を推進しており、指定権限の移譲により、市と各事業所との連携がよりスムーズになることが見込まれる。市の地域包括ケアシステム構築の考え方に基づいた指導等の実施により、サービスの充実を図っていきたいとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、指定権限の移譲に伴う市の受け入れ態勢の整備状況と事業所への影響、訪問回数が多いサービス利用者に対する経過措置の考え方などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第35号 会津若松市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、医療と介護の連携の方向性とサービス利用者への影響、従うべき基準と参酌すべき基準の相違点等について質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第36号 会津若松市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。本案について問われましたのは、介護保険料の基準月額が増額改定されることへの認識についてであります。これに対し健康福祉部から、第7期介護保険料については、要介護・要支援認定者介護施設整備等に伴う介護サービス利用量の増加、介護給付費における第1号被保険者の負担割合の増加などを理由として介護給付費の伸びが見込まれるとともに、調整交付金の交付率の減少も想定されることから、基準月額の増額改定が必要となったとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、譲渡所得に対する特別控除額の取り扱いと段階区分の変更に伴う影響、介護保険運営協議会の委員を追加する目的、調査等対象者を被保険者全体の配偶者まで拡大することの考え方等について質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については一部委員から反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、本案については介護保険法等の改正により条例改正が必要となったものであるが、第7期介護保険料においては基準月額が5,850円から6,050円に増額改定され、その改定後の幅は小さいとしても、同意することはできない。また、調査等対象者を第1号被保険者の配偶者等から被保険者の配偶者等に拡大するなど、今後の介護保険料の算定を厳しくする意図がある内容が含まれていることから、反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第37号 会津若松市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります。本案について問われましたのは、県単位化による本市の国民健康保険制度への影響等についてであります。これに対し健康福祉部から、国は持続可能な社会保険制度構築のため、県を国民健康保険制度の財政運営の責任主体として、そのスケールメリットを生かすことで保険基盤の安定化を図ることとしている。市においては、これまで同様、特定保健指導食生活改善等による健康づくりを推進するとともに、収納率の向上や医療費の適正化に取り組み、事業運営の健全化に努めていくとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、法定外繰入金の今後の見通し、国民健康保険運営の健全化に向けた庁内連携のあり方、県単位化後の低所得者への配慮の考え方、県内の国民健康保険制度の標準化への課題等について質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については一部委員から反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その理由としては、平成30年度より国民健康保険の運営主体は県に移行するが、国民健康保険制度のさまざまな課題が解決されるものではない。また、県においては、国民健康保険制度県内標準化の方向性を打ち出しており、被保険者の負担が増加する懸念があるとともに、本市の国民健康保険運営の独自制も損なわれるおそれがあることから、反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第38号 会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。本案について問われましたのは、県単位化による税率改定の考え方と滞納処分への影響についてであります。これに対し健康福祉部から、今後国民健康保険税率については県から示される納付金の動向に合わせて改定していくことになる。また、保険者努力支援制度に収納率に応じたインセンティブが設けられているが、数ある項目の一つであり、収納率を上げるためだけに滞納処分を厳しくしていくことは考えておらず、これまで同様、相談者に寄り添った丁寧な対応をしていくとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、持続可能な国民健康保険制度の考え方と今後の展望等について質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については一部委員から反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、県の国民健康保険制度県内標準化の推進により、被保険者の負担増加の懸念や保険者努力支援制度などによるインセンティブ目当ての徴収強化のおそれがあることから、反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第39号 会津若松市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、後期高齢者医療広域連合における条例改正の状況等について質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第40号 会津若松市河東地域教育施設整備基金条例を廃止する条例についてであります。本案については、基金残額の充当先等について質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第45号 会津若松市南花畑デイサービスセンター指定管理者の指定についてであります。本案については、直営方式によるデイサービス事業の方向性等について質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないところから可決すべきものと決せられました。 次に、議案第46号 城北小学校校舎北東棟改築工事請負契約の締結についてであります。本案については、総合評価方式における評価者の選定と教育委員会の意見反映の考え方、総合評価方式採用の基準等について質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから可決すべきものと決せられました。 次に、議案第47号 財産の取得についてであります。本案についてまず問われましたのは、物品購入に当たっての予定価格の積算と入札の方法についてであります。これに対し教育委員会から、今回の財産の取得に係る入札は、河東学園中学校の開校に合わせ、必要な備品を取得するために実施した。購入する物品については、学校と協議し、市において積算することが困難な物品であることから、業者1者より参考見積もりを徴取し、それをもとに予定価格の積算を行い、8者参加による指名競争入札により落札者を決定したところであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、参考見積もりの徴取を1者とした理由と予定価格の適正性についてであります。これに対し教育委員会から、一般的に当初予算等の積算時においては複数の参考見積もりを徴取するところであるが、購入物品が多岐にわたることから業者の負担を考慮し、徴取先は1者としたところである。入札に当たっては、特定メーカーの製品等を指定しない仕様により実施していることから、競争性に問題はないものと考えているが、1者の参考見積もりをもとにした予定価格の積算では疑義を持たれる可能性もあることから、今後は複数の参考見積もりを徴取するなどの手続を徹底したいとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、参考見積もりを徴取する基準、学校の備品を新規購入する場合の判断基準と今後の発注予定などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については適正な参考見積もりの徴取のあり方を主な論点として、委員間討議が行われた経過にあります。 委員間討議において、教育委員会から参考見積もりの徴取を1者のみとした理由として業者の負担を考慮したとの答弁がなされるとともに、入札についても指名競争入札により競争性は確保されているとの見解が示されたが、参考見積もりを提出した業者が落札者となっており、参考見積もりが予定価格積算の重要な要素となっていることを考えると、参考見積もりを提出した業者が有利になることは容易に想像できる。参考見積もりは複数の業者から徴取するなど、より適正な事務手続が必要であるとの合意点を確認したところであります。 以上のような委員間討議がありましたが、本案については特に異論がないことから、可決すべきものと決せられました。 次に、陳情第2号 河東第三幼稚園における幼児教育の改善についてであります。本陳情については、河東第三幼稚園における3年保育の早期実施など3点について、河東第三幼稚園の幼児教育の改善を図るよう市に働きかけてほしいという内容でありまして、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき陳情者に出席を依頼し、陳情の趣旨説明と意見陳述を求めたところであります。また、市の事務に関する内容であることから健康福祉部に出席を要請し、審査の前提として、河東第三幼稚園の保護者からの要望等への対応経過、河東第三幼稚園の施設の状況、河東地域における公立幼稚園・保育所の方向性等について確認したところであります。 本陳情については、河東第三幼稚園における幼児教育改善の必要性と今後の河東地域における幼児教育施設のあり方を論点とし、委員間討議が行われた経過にあります。 委員間討議においては、陳情者の気持ちは理解するところであるが、執行機関より河東第三幼稚園は3年保育を実施するための教室がないとの説明があり、また平成30年度からの幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂により、幼稚園と保育所の幼児教育の均一化がなされることを考えると、陳情者の思いをかなえるためには河東第三幼稚園の拡充より、広田保育所の認定こども園化が望ましいのではないかとの意見、健康福祉部は平成30年度より河東地域の公立幼稚園・保育所のあり方について、河東地区住民からの意見聴取など具体的な検討を進めるとしていることから、その進捗を見守るべきではないかとの意見、河東地域の公立幼稚園・保育所のあり方の検討が始まるにしても数年かかることが見込まれるため、保護者の思いを生かす方策も考えるべきではないかなど、さまざまな認識が示されたところであります。 以上のような委員間討議がありましたことから、本陳情は表決に付された結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決せられました。 次に、平成29年12月定例会から議会閉会中の継続審査として進められておりました議案第83号 会津若松市児童館条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、閉会中の継続審査として、1月18日、2月1日及び2月14日に委員会を開催し、材木町児童館の現地調査及び保護者代表との意見交換を行うとともに、改めて執行機関に対する質疑等を行い、慎重に審査を重ねた経過にあります。 本案については、城西こどもクラブの申し込み状況と保護者への状況説明の方法、こどもクラブの定員が超過した場合の対応、執行機関が平成29年12月定例会で示した代替措置の進捗状況、材木町児童館利用者の城西こどもクラブへの移行状況、保護者への周知の考え方、児童館の廃止手続の考え方、児童館集約への環境整備のあり方などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については材木町児童館廃止の進め方や今後の児童館のあり方を論点として委員間討議を行った経過にあります。 委員間討議においては、執行機関は平成29年12月定例会において検討すると説明した材木町児童館廃止に伴う代替措置として、放課後子ども教室及び児童館運営事業における出張サテライト事業を設け、自由来館の廃止に伴う子どもの居場所の確保、特に課題とされていた長期休暇中の子供の居場所に対する事業の実施を決定したことについては一定の評価ができるものの、廃止に向けた手続を進める過程において保護者から不満や不安の声が出されるなど、その進め方には反省すべき点があるのではないかと考える。また、児童館機能の集約を進めるとしている西七日町児童館の改修や中高生の居場所機能についての議論も必要ではないかとの意見集約を行ったところであります。 以上のような委員間討議がありましたが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 なお、本案については、次のとおり当分科会としての要望的意見を取りまとめましたので、その内容を申し上げます。 本条例は、材木町児童館について、施設の老朽化に加え、業務の大半を占めるこどもクラブ事業が城西小学校内の城西こどもクラブに移設統合されることから、当該児童館を廃止するための条例を改正しようとするものであるが、材木町児童館の老朽化の現状と廃止に反対する保護者意見の確認、代替措置の取り組み状況等の検証が必要であるとの判断から、平成29年12月定例会において継続審査としたところである。 継続審査における質疑の中で、執行機関は、自由来館を利用していた児童への代替措置として、城西小学校での児童館運営事業である出張サテライト事業を新たに提案するなど、材木町児童館の廃止により不利益をこうむる利用者に対しての支援策を示したことについては評価をするところである。 しかしながら、材木町児童館の廃止に係る説明会の進め方については、保護者より説明会の時期や説明内容への不満が出されるとともに、来年度のこどもクラブへの入会希望者に対して申し込み状況を不用意に伝え、混乱を招くなど、事業を進める各プロセスにおいて配慮に欠ける対応が見受けられた。 このようなことが保護者に不安を与える結果となっており、今後の事業の進め方においては、説明の手法などについて、より丁寧な対応を求めるものである。 また、執行機関は、平成29年10月18日に開催された文教厚生委員会協議会において、「児童館4館に関する今後の方針について」を報告し、材木町児童館のほか、城前児童センター及び行仁町児童センターについても将来的に廃止し、西七日町児童館に児童館機能を集約するとの方針を示したところであるが、児童館機能が集約される予定である西七日町児童館については、その受け入れ環境が十分とは考えにくく、設備の改修や人的配置の充実等、受け入れ環境の整備を行うとともに、代替措置として示した支援策の速やかな対応、さらには今後の児童館のあり方など、子供の居場所づくりに資する施策については、全庁横断的な連携が必要であると考えることから、これらの取り組みの確実な実行を要請するものである。 最後に、平成29年12月定例会から議会閉会中の継続審査として進められておりました陳情第2号 中央公民館神指分館の調理場整備についてであります。本陳情については、中央公民館神指分館内の湯沸かし室が手狭で使い勝手が悪いこと、またトイレの近くにあり、不衛生であることから、調理する場所の整備について市に働きかけてほしいという内容でありまして、閉会中の継続審査として、1月18日、2月1日及び2月14日に委員会を開催し、中央公民館神指分館の現地調査及び地域住民からの意見聴取を行うとともに、執行機関に対する確認等を行い、調理場の整備の必要性や手法等について慎重に審査を重ねた経過にあります。 本陳情については、中央公民館神指分館の調理場の整備の必要性と整備する場合の手法等を論点として委員間討議を行った経過にあります。 委員間討議においては、地域住民から署名が提出されるなど整備への思いは強いことから、実現可能な整備の手法を検討すべきではないかとの意見、新たな建物の建築等、大規模な改修は難しいが、湯沸かし室の改装等を行うことにより、スペースの拡充を図ることで地域住民の要望には応えられるのではないかとの意見が出されたところであります。 以上のような委員間討議がなされたところでありますが、本陳情については去る2月26日付で陳情者から取り下げの申し出が提出されたことから、これに同意を与えるべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、産業経済委員会の審査報告を求めます。 産業経済委員会委員長、古川雄一議員。               〔産業経済委員会委員長(古川雄一議員)登壇〕 ◆産業経済委員会委員長(古川雄一議員) 去る2日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、ご報告を申し上げます。 初めに、議案第41号 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例ついてであります。本案については、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「地域未来投資促進法」という。)に基づく会津地域基本計画と条例改正案との関係性、緑地面積率等を緩和する区域の範囲などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、今回の条例改正は、国の地域未来投資促進法、さらには県と会津地域17市町村が共同で策定した会津地域基本計画が背景としてあり、条例改正における緑地面積率等の緩和だけでは済まされない問題があるものと考える。会津地域基本計画は、企業に対して便宜を図るかのようなさまざまな支援措置や規制緩和措置が盛り込まれており、将来において本市における産業政策、土地利用計画などの変更を可能とする大きな問題があるものと考えることから、本案に反対するというものであります。 以上のような反対意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、請願第1号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効についてであります。本請願は、福島県の最低賃金を政府が掲げる「毎年年率3%程度を目途に引き上げ、全国平均で1,000円を目指す」との方針に沿って、相応の引き上げを行うことなど4点の実現を図るため、関係機関に働きかけてほしいという内容にあり、慎重に審査を進めた経過にあります。本案については、最低賃金における福島県と全国平均の格差の状況、地域別最低賃金を決定する過程とその問題点などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本請願については願意の趣旨当然と認められるところから、採択すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、建設委員会の審査報告を求めます。 建設委員会委員長、佐野和枝議員。               〔建設委員会委員長(佐野和枝議員)登壇〕
    ◆建設委員会委員長(佐野和枝議員) 去る2日の本会議において、当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに、議案第42号 会津若松市手数料条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、これまでの確認申請手数料等の減免実績と条例改正の必要性について質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第43号 会津若松市都市公園条例の一部を改正する条例についてであります。本案について問われましたのは、鶴ケ城公園及び会津総合運動公園における運動施設の割合についてであります。これに対し建設部から、鶴ケ城公園における運動施設の割合は22.79%、会津総合運動公園における運動施設の割合は42.62%となっている。会津総合運動公園は、割合としては50%近くになっているが、公園の全体面積約30ヘクタールのうち、運動施設が占める面積は約13ヘクタールであり、余裕があることから、今般の基準を定めるに当たっては都市公園法施行令の参酌すべき基準である100分の50を条例で定める基準としたものであるとの答弁がありました。 以上の論点以外にも、都市公園法施行令が改正された背景、使用料算定基準の精緻化に伴う占用面積等の確認方法、改正内容の周知に向けた取り組み、使用料の改正に伴う予算への影響などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第44号 会津若松市道路占用料等条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、予算決算委員会の審査報告を求めます。 予算決算委員会委員長、樋川 誠議員。               〔予算決算委員会委員長(樋川 誠議員)登壇〕 ◆予算決算委員会委員長(樋川誠議員) 去る2日の本会議において、当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 当委員会では、分科会に案件を分担の上、慎重に審査を進めた経過にあります。 初めに、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 まず、反対意見の1つ目としては、本予算については、市民の切実な要望に対して財源がないことなどを理由に応えていない市民に冷たい予算となっている。幾つかの事業に国民総背番号制とも言える社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度に係る事業費が含まれていること、本定例会に提案されている職員の退職手当の引き下げに関する条例改正が反映された予算になっていること、以上の理由により反対するというものであります。 次に、反対意見の2つ目としては、本定例会の一般質問において、市長の適切な公務のあり方について、予算提案権者としての説明責任を求める質問をしたところ、指摘した4つの資料を議会に提出し、議員に対して丁寧に説明するとの答弁があった。本定例会閉会後、各派代表者会議に資料が提出され、説明されることとなったものの、現時点においては予算提案権者としての説明責任が果たされていないと考えることから、反対するというものであります。 次に、反対意見の3つ目としては、本予算に計上されている庁舎整備事業費は、現在の本庁舎周辺での新庁舎整備を前提とした基本計画の策定に関するものである。新庁舎建設については、駐車場や交通アクセスの問題が解決していないこと、住民意見の聴取や周知が不十分であること、新庁舎は合併後の新市のシンボルであり、将来を見据えた建設地及び機能とすべきであること、鶴ケ城周辺公共施設利活用構想の策定後、日本たばこ産業株式会社会津営業所跡地や県立会津総合病院跡地など、新庁舎建設に関する環境が大きく変わっていること、ICTオフィス環境整備事業などの事業の進め方に疑義があり、議会や住民のコンセンサスを得ながら実施すべきであること、以上の検討すべき課題があることから、反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 また、本案につきましては、第1分科会におきましては公共施設の整備について及び財政基盤の健全化について、第3分科会におきましてはICTオフィス環境整備事業について、第4分科会におきましては私道の除雪についての要望的意見が取りまとめられたところであります。 次に、議案第2号 平成30年度会津若松市水道事業会計予算についてでありますが、本案については特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第3号 平成30年度会津若松市国民健康保険特別会計予算についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、国の制度改革によって、県が運営主体となる新しい国民健康保険制度に基づく予算となっており、市民の暮らしと医療を守る上で危惧される問題があると考えることから、反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第4号 平成30年度会津若松市湊町簡易水道事業特別会計予算及び同第5号 平成30年度会津若松市西田面簡易水道事業特別会計予算の2案件についてでありますが、これら2案件については特に異論なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第6号 平成30年度会津若松市観光施設事業特別会計予算についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、平成29年12月定例会での観光施設事業特別会計にかかわる3件の指定管理者の指定において指摘した指定管理料と利用料金収入から年度ごとの指定管理料基本額に相当する額を除いた収入剰余金のうち20%を差し引いた額を市に納入するいわゆる会津若松市観光ビューローのインセンティブのあり方が整理されていないことから、反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第7号 平成30年度会津若松市下水道事業特別会計予算、同第8号 平成30年度会津若松市地方卸売市場事業特別会計予算、同第9号 平成30年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計予算及び同第10号 平成30年度会津若松市農業集落排水事業特別会計予算の4案件についてでありますが、これら4案件については特に異論なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第11号 平成30年度会津若松市介護保険特別会計予算についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、本予算については昨年の通常国会で安倍内閣が強行採決し、可決、成立させた地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部を改正する法律、いわゆる改正介護保険法に基づき改定された内容が含まれており、市民の福祉と介護を守る上で危惧される予算となっていることから、反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第12号 平成30年度会津若松市個別生活排水事業特別会計予算、同第13号 平成30年度会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計予算、同第14号 平成30年度会津若松市後期高齢者医療特別会計予算、同第15号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第6号)、同第16号 平成29年度会津若松市水道事業会計補正予算(第3号)、同第17号 平成29年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、同第18号 平成29年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算(第5号)、同第19号 平成29年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算(第4号)、同第20号 平成29年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)、同第21号 平成29年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)、同第22号 平成29年度会津若松市介護保険特別会計補正予算(第4号)、同第23号 平成29年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算(第4号)、同第24号 平成29年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)及び同第48号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第7号)の14案件についてでありますが、これら14案件については特に異論なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 △各委員会審査報告に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(目黒章三郎) 以上で各委員会の審査報告が終わりましたので、これより審査報告に対する質疑に入ります。 なお、審査報告に対する質疑は、委員会での審査の経過と結果に対する質疑であり、また審査の概要の理解、事実の確認であって、みずからの論点をただすものではなく、さらに意見の開陳は討論でなされるべきものでありますので、これらの点に留意し、発言願います。 石田典男議員。 ◆石田典男議員 文教厚生委員会での委員長報告に対して、議案第47号 財産の取得についての委員会での審査内容について少しお伺いしたいのですが、聞くところによると8者入札をされて、1者の見積もりだけの人が落札をされた。7者は全部失格だった。その審査の状況をお知らせいただきたいのですが。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆文教厚生委員会委員長鈴木陽議員) 8者の入札参加で、落札者以外の7者については予定価格を超過したということであります。 ○議長(目黒章三郎) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 落札率はどの程度と委員会審査をしたのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆文教厚生委員会委員長鈴木陽議員) 落札率について、今ちょっとお答えできません。済みません。 ○議長(目黒章三郎) 以上で各委員会の審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、審査報告に対する質疑を打ち切ります。 次に、議員間討議に移ります。 過日の予算決算委員会において、予算案件について委員間討議をお諮りしましたが、本日の会議には、条例案件、単行案件、請願及び陳情が付議されていることから、これより議案第25号ないし同第47号、請願第1号及び陳情第2号並びに議会閉会中の審査付託とされておりました議案第83号を対象に、議員間討議に入ります。 まず、議員間討議の方法についてでありますが、議員間討議の方法としては、「論点をもって議員間討議を提案する者に対して、議論しようとする者が1名以上ある場合に実施する」ものと申し合わせが行われております。議員間討議をご提案される方は、議案名及び議員間討議を必要とする論点、理由等についてご説明願います。 なお、議員間討議は、議員相互間の自由な討議を中心とし、論点を整理し、争点を明らかにし、適切な説明責任、議決責任を果たそうとするものでありますので、その趣旨についてご留意願います。 議員間討議をご提案される議員の方は挙手を願います。               〔「済みません。議長、議事進行でお願いします」と呼                 ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) はい、議事進行何でしょうか。 ◆石田典男議員 討論を事前に通告しておりませんでした。ただ、委員長報告で、自分はすごく疑いを持ったので、議員間討議でその問題点を提起すれば反対できるでしょうか、賛同をもらわなくても。 ○議長(目黒章三郎) 議員間討議はもちろん今提起されたらいいと思いますが、一応討論に関しては通告制をとっておりますので、それはご遠慮願いたいと思います。               〔「いや、討論じゃない。反対したい、反対」と呼ぶ者                 あり〕 ○議長(目黒章三郎) 分離採決ですか。はい、わかりました。               〔「それを議員間討議で提起しないと分離採決してくれ                 ないでしょう」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) はい、そのように明らかにしてもらったほうがいいと思います。 石田典男議員。 ◆石田典男議員 私としては、議案第47号 財産の取得についてでありますが、論点としては、説明の中で8者が入札したと。1者から見積もりをとられた。しかし、二千数百万円の予定額に対して三十数万円の落札の請け差が出た程度の非常に高い落札率をした。 ○議長(目黒章三郎) ちょっと待ってください。 ◆石田典男議員 いやいや、ですから、それについて皆さん方と議員間討議をしたいと思います。それが論点です。 ○議長(目黒章三郎) わかりました。 ただいま石田典男議員から、議案第47号についての議員間討議のご提案がありました。これに対して議論しようとする方は挙手を願います。               〔賛同者挙手〕 ○議長(目黒章三郎) 賛同者がありましたので、これより議員間討議を実施いたします。 ここで、説明員の皆様には一時退席をお願いいたします。 暫時休憩いたします。               休 憩 (午前11時03分)                                                           再 開 (午前11時11分) ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 まず、議員間討議を提案されました石田典男議員より、改めまして当該案件に対する論点とあわせ、ご自身の意見をご発言願います。 次に、この意見に対する議員各位からのご意見を頂戴しながら進めてまいりたいと思います。 なお、賛同者以外の議員におかれましても、議員間討議に積極的に参加くださいますようお願いいたします。 石田典男議員。 ◆石田典男議員 改めまして資料を見させていただきました。一番大きいのが、生徒用デスク331台、1万6,800円であります。いろんなものがこの財産の取得の中に入っておりますが、多分に大手事務器メーカーのカタログで値段は算出できるのではないかというような品々です。それをあえて1者だけに見積もりを依頼すると。建設工事の場合に関しては、福島県が発表している建設物価というところをまず参考にするということからスタートしますので、なかなかそういうことはあり得ないのですが、この1者だけに全ての見積もりを依頼しているということに対してまず疑義があると。 なおかつ、ご報告のありましたように、8者入札参加をされて、見積もりを提出された1者の落札率は98.49565%。それ以外の方は、予定価格を微妙にオーバーしております。ただし、ここに関しては、よく検討しなければいけないのは、指名競争入札がゆえに予定価格は公表していません。ですから、入札に参加して予定価格を超過された方が全て談合とか、そういう疑義があるわけではありませんが、私としては入札のあり方、仕方、財産の取得そのものについて、見積もりも数者からとるべきだし、それについて詳細なことをやってこなかったことに関しての疑義があるから反対したいという意見で皆さんと討議したいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 実はこれと同じようなパターンが地方創生事業の中で去年、おととし見受けられました。つまり1者が本命で、それ以外の業者を指名はしていますが、全部当て馬になって結局辞退したとか、そういうことが多かったという事業がことしも去年も地方創生事業の中に見られております。つまりこれこそがいわゆる官製談合の形になっているのではありませんか。こういうことを繰り返していると、やっぱり行政に対する不信感がぬぐえなくなると。一部の人たちは利益を得ても、それ以外の人たちに対しては不信感が増幅するだけのやり方であって、こういうことは、今言った1者入札だけというのも認められませんが、予定価格を公表して公明正大に競争をするべきだと私は思いますので、その議案に対してはやっぱり反対せざるを得ません。 以上です。 ○議長(目黒章三郎) 反対の意思があるということですね。討論ではありませんので。 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 入札のあり方については、予算決算委員会第1分科会の中でも質疑をした経過にございます。その大きな論点は、予定価格の事前公表に対する陳情の関係から含めまして、いわゆる随意契約のあり方、そういった意味での今後入札のあり方も含めて、再度検討、研究していかなければならないのではないかということが第1分科会の委員間討議の中でも明らかになったところでございますので、そういった意味でのこの入札のあり方については、今後も深めなければならない課題ではないかなというふうな認識をしておりまして、今回の議案第47号の財産の取得についても、経過については会派の中でも報告は受けましたが、やはりそういった疑義を受けることのないような相見積もりを徴取してやるというふうな方向も含めて考えていかなければならないというふうに考えるところであります。 以上です。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 議員間討議を提案された石田議員、それから賛同した阿部議員、また今ほどの松崎議員の考え方と同じであります。そして、先ほどの文教厚生委員会委員長報告の中でも、委員間討議の中で入札の公平性、特に物品購入に当たっての課題というものが指摘されて、委員会でのその点における合意もあったというような報告だったというふうに受けとめております。したがって、当局においてはその中身について入札の透明性確保をしっかりと受けとめて、改めて市民にその透明性について説明責任ができるように図っていくのが務めであろうというふうに思います。 ○議長(目黒章三郎) ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 議員間討議により、案件に対する議会としての論点、争点、ただいまは入札制度のあり方ということであります。入札前の見積もり徴取のあり方、それから指名競争入札あるいは一般競争入札等々のあり方、予定価格の事前公表、事後公表のあり方等々、やはり競争性あるいは公明性、これをどう追求していくのかというような論点、争点だというふうに思います。 以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 ここで、説明員に入場していただきますので、暫時休憩いたします。               休 憩 (午前11時18分)                                                           再 開 (午前11時20分) ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 討論に入ります。 阿部光正議員。               〔阿部光正議員登壇〕 ◆阿部光正議員 私は、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算、議案第2号 平成30年度会津若松市水道事業会計予算、議案第6号 平成30年度会津若松市観光施設事業特別会計予算、議案第7号 平成30年度会津若松市下水道事業特別会計予算、議案第9号 平成30年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計予算、議案第10号 平成30年度会津若松市農業集落排水事業特別会計予算、議案第13号 平成30年度会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計予算、議案第15号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第6号)、議案第25号 会津若松市まちの拠点整備等基金条例、議案第27号 会津若松市企業立地の促進等のための市税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例、議案第36号 会津若松市介護保険条例の一部を改正する条例、議案第39号 会津若松市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、議案第41号 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例、議案第47号 財産の取得についてに反対の立場から討論を行います。 議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算には、地方創生事業だが……               〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 松崎 新議員、議事進行何でしょうか。 ◆松崎新議員 ただいま最後に阿部議員が反対討論のところに議案第47号の財産の取得についてをつけ加えましたので、これは前段に通告されていない項目ですので、整理をお願いしたいというふうに思います。 ○議長(目黒章三郎) 阿部議員、通告制をとっておりますので、それは除外してください。 ◆阿部光正議員 はい、わかりました。 一般会計予算ですが、地方創生事業だが、特定の業者に毎年同じような名目で巨費が与えられており、癒着やえこひいきが感じられる。同事業の目的が達せられているとも言いがたく、安倍政権のばらまき予算でもある。ICTオフィス環境整備事業への補助は、結局自分たちでは企業誘致は無理なので、中村某のアクセンチュアへ迂回し、そこに補助金が回っている。こんな予算のつけ方自体が異常だ。                                                          小中学生の遠征費にでも補助したほうがよっぽど市民のためになる。 斎場だが、今のシステムのどこが悪くて、どこがよいのか、さっぱりわからない。民営化がよいのなら、最大のポイントを市民に説明すべきだ。焼却炉を補強するにしても、いつ新設し、最多の要求、他町村との連携など、先の見通しがないままで、はっきり言って計画がずさんだ。 庁舎についても触れておきます。計画策定支援等業務委託料とは何か。何を支援し、誰に委託しようとするのか、その意味がさっぱりわからない。総務委員会での詳細な説明はあったのか。委員長報告では、さっぱり理解できなかった。本来新庁舎建設には、いつ、どこで、どのくらいの規模で、どのくらいの予算でつくるのかを市民にきっちり説明する必要がある。それなのに議員さえ何の説明もなしに3,800万円余を予算化している。しかも、何の委託料だかさっぱりわからない委託料だ。市長は、ICTビルと同じように既成事実を少しずつ積み重ね、いつの間にか反対できないように議会に少しずつ賛成させる方法論をとっているのか。場所についても、駐車場についても、既に市民からも議員からも異論が出ている。これを無視して押し切るつもりか。そのどこが車の両輪なのだ。原点に立ち返り、いつ、どこに、どれくらいの規模で、どのくらいの予算でつくるのか、納得できる説明をするのが先だ。 水道事業だが、全く改善方策が見えない。昨年21.66%もの超大幅値上げをし、市民に多大の負担を強いながら同じ経営に堕している。民間企業の倒産パターンは、売り上げが少なくなると値上げし、労働者の首を切る。しかし、最後には倒産する。水道部もどんどん売り上げが減り、大幅な値上げをし、職員を減らし、民間への第三者委託を導入した。全く同じパターンではないか。民間ならとっくの昔に倒産している。特に企業向けの水の供給が激減している。企業は高い水道に見切りをつけ、井戸、地下水に転換した。水道部はこうした事態を放置し、市民への大きな負担に転嫁した。民間なら経営者全員首である。公務員だから首がつながっているだけだ。何と無能、無策なことか。猛省をすべきだ。 観光施設事業について。戊辰150周年記念事業なら単年度で予算を組めばよいではないか。なぜ今後に続くような予算配分となるのか。観光商工部も財務部も、見通し、査定が甘いとしか言いようがない。もともと観光ビューローが利用している施設は全て市の施設だ。それも改修などには何億円もかけている。ここで利益が出れば市の財政に納めるのは当然で、なぜビューローへの支払いが多くなるのか。 扇町土地区画整理事業について。区画整理課長に、扇町は失敗事業だと厳しく叱られると職員のやる気に響くのでとの話を聞いた。そうかもしれない。今回を反対の最後にする。市はこの事業を深く深く反省し、二度と市の財政の圧迫要因をつくってはならない。 農業集落排水事業は、支出が2億7,000万円なのに対し、使用料、手数料はわずかに2,000万円。わずか7.4%にすぎず、一般会計から毎年毎年2億円以上もの繰り入れをしている。何をどう改善したのか。見通しの甘さ、経営能力のなさ、これも財政悪化の大きな要因だ。しかし、誰も責任をとらない。これも公務員のよさなのか。皮肉の一つや二つも言いたくなるではないか。 三本松にヒ素が埋まっているのは、十数年前からわかっていた。地元議員の追及にもかかわらず、市は一向にこれを除去する気がない。全部とらなくても、新たな山砂を50センチほど埋めて平らにすれば、費用は半分以下で済む。毎年繰り越すだけの1億1,400万円の特別会計を廃止し、一般会計に繰り入れ、有効に使うべきだ。 一般会計の2月補正は整理予算だとしながらも、とんでもない大きな補正も出ている。本市では当初予算主義で、大幅な赤字を軽減するとしてきたが、大幅な補正はこれに逆行する。見通しの甘さや市長の財政に対する揺る揺るの体質がここにも出ている。 まず、駅前団地だが、8,600万円もの工事費が増額されている。国からの補助が半分あったからよいというものではない。商工振興費の商業地活性化事業は、補助金を返還する、国へ返すための予算であるが、会計検査院の指摘を受けて返還するなど全くの恥である。 議案第25号 会津若松市まちの拠点整備等基金条例について。まちの拠点とは何を意味するのか、さっぱりわからない。拠点を整備するとは何をどうするのか、さっぱりわからない。にぎわいと活気のあるまちづくりで行政にできることとは何か。5億8,000万円をかけてアーケードをつくることか。そのための基金など真っ平御免だ。それよりこのもくろみは、あいづふるさと市町村圏協議会に積んでおいた11億円余をまたまたICT事業などにつぎ込もうとしているのではないか。こんな目的のはっきりしていない、後ろ暗い条例は例を見ない。 議案第27号 会津若松市企業立地の促進等のための市税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について。国の法令の変更などを理由にしているが、そもそも誘致企業の税金を免除することが正しい政策なのか。他の企業、既存企業に対して不平等はないか。誘致企業の中には、おいしいとこどりでさっさと出ていく企業もある。アクセンチュアなどは、その第1号になるのではないかと思っている。 議案第36号 会津若松市介護保険条例の一部を改正する条例について。3年に1度の介護料金改定でまたまた料金を値上げするということだろう。国は少しずつ、少しずつ国民の抵抗を抑えながら値上げを繰り返してきた。戦後日本の理想は福祉国家であった。かの英国のスローガンのように、「揺りかごから墓場まで」である。このままだと墓場まで金を搾り取られる。 以上で討論を終わります。               〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 市長、何でしょうか。 ◎市長(室井照平) 阿部議員の発言のうち、地方創生に係る癒着という指摘は、阿部議員の推測でしかすぎません。これは、はっきり申し上げておきます。また、えこひいきという言葉もありましたが、非常に不遜な言葉だと思います。                                      私が行かない会にも、市長の代理として行った方はその費用で出ております。内容をしっかり精査してご発言を願います。               〔「発言の取り消し求めない……」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 市長。 ◎市長(室井照平) ただいま申し上げました特定の業者、癒着、えこひいき、                 ここの一連の発言については取り消しを求めたいと思います。               〔「もう一点、済みません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 市長。 ◎市長(室井照平) 議案第25号の会津若松市まちの拠点整備等基金条例でありますが、これもICTにつぎ込むというような発言ありましたが、このような説明はしておらないということで、議員にも情報をしっかり収集していただきたいと思います。推測で物をこの議場で言うことは、非常に不遜であります。改めて抗議したいと思います。 ○議長(目黒章三郎) ただいま市長から取り消しの要請のありました件については、この議事の進行の中でもう一度精査をしたいと思いますので、そこで議会運営委員会を開いていただきたいと思います。 小倉孝太郎議員。               〔小倉孝太郎議員登壇〕 ◆小倉孝太郎議員 私は、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算、議案第3号 平成30年度会津若松市国民健康保険特別会計予算、議案第6号 平成30年度会津若松市観光施設事業特別会計予算、議案第37号 会津若松市国民健康保険条例の一部を改正する条例、議案第38号 会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に対して、賛成の立場から討論いたします。 初めに、議案第1号についてでありますが、今年度の予算編成に当たり、本定例会の冒頭に室井市長より施政方針が示されましたが、その中で特に重視しているのがICTオフィス環境整備事業であります。ICTオフィス環境整備事業については、これまで議会で多くの議論がなされてまいりましたが、全市の知的財産である会津大学を核として、新たな産業の創出や雇用の確保、さらには若者の地元定着などを図るための重要な施策となっているものであることから、全力を挙げて誘致活動に取り組んでいくことを期待するものであります。また、市庁舎建設に向けての方針も示されました。課題としては、交通アクセスの未整備を含めた駐車場の問題や住民意見の取り込み及び今後の計画の周知徹底がまだまだ不十分であること、鶴ケ城周辺公共施設利活用構想などとの整合性の問題など、昨日の予算決算委員会におきましても同僚議員から現在地を中心とした庁舎建設に対しての課題が示されたところであります。確かに県立会津総合病院跡地が市街地の一団の土地としてあらわれたことによる状況の変化はあるものの、これまで市民参加による庁舎検討懇談会から庁舎整備の方向性に関する意見書を受け、第7次総合計画の中で現在の本庁舎を中心とした市役所庁舎を整備する方針のもと、事業化に至ってきているものであります。現在の市役所本庁舎は施設の劣化等が進んでおり、市役所を訪れる方が快適かつ効率的に目的を達成することができるよう速やかな庁舎整備を求める必要があると判断できることから、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算に対して賛成いたします。 次に、議案第3号 平成30年度会津若松市国民健康保険特別会計予算、議案第37号 会津若松市国民健康保険条例の一部を改正する条例、議案第38号 会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。今回の国民健康保険制度の改革に伴い、平成30年度から県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、県内市町村とともに事業運営を行うとするいわゆる県単位化に移行することになりました。この制度改革の背景には、全国的に見て被保険者の高齢化による医療機関を受診する機会の増加に伴う医療費水準が高いことや被保険者の所得が低いこと、所得に対する保険料負担が重いことなどが挙げられます。このことから見えてくる課題としては、保険給付は全国共通である一方で保険料が市町村ごとに大きく異なるということであり、常態化する一般会計からの法定外繰り入れが市町村の財政負担になっているということであります。県単位化を行うことに対する論点は、国民健康保険料負担のあり方と財政の安定化の方向性であり、それによって被保険者の影響がどの程度であるのかということであります。それに対して本市は、第3期会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針を策定することで国民健康保険税の適正賦課や収納率の向上、さらには健康づくりや医療費適正化などの健全化に向けたこれまでの取り組みを検証し、本市が引き続き資格管理や保険給付、保険税の賦課徴収及び保健事業等の地域におけるきめ細かな事業を行うことにより国民健康保険事業の安定的な運営を図り、市民が安心して医療受診できるように取り組んでいくとしています。と同時に、会津若松市国民健康保険第2期データヘルス計画、第3期特定健康診査等実施計画も策定し、特定健康診査受診率や特定保健指導実施率の向上に取り組むことにより、会津若松市国民健康保険に加入する被保険者の生活習慣病の発症や糖尿病性腎症重症化などを予防するとともにジェネリック医薬品の普及促進や重複頻回受診者対策にも取り組むなど、生活の質の維持向上を図り、医療費適正化の推進を図るとしています。一方で、今回の国民健康保険運営の県単位化により、将来的に保険料率の統一化によって低所得被保険者に過重な負担となってしまうのではないかという指摘や今後保険料が毎年見直しになることへの不安も看過できないことではあります。しかしながら、持続可能な社会保障制度を目指すためには、国民健康保険の財政及び運営の安定化が必要不可欠であり、そのためには大きな基盤で運営することが望ましく、県単位化になっても市民の命と健康を守るために基礎自治体である本市が従来と同様に市民に身近な窓口としてさまざまな保健事業を行い、しっかりと本来の役割を果たしていくことができると判断できることから、議案第3号 平成30年度会津若松市国民健康保険特別会計予算、議案第37号 会津若松市国民健康保険条例の一部を改正する条例及び議案第38号 会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に賛成するものであります。 最後に、議案第6号 平成30年度会津若松市観光施設事業特別会計予算についてであります。ことしはいよいよ戊辰150周年の年であり、平成32年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を初めとする今後開催されるさまざまなイベントの機会は本市の観光施設の利用を高めるための絶好の機会であると考えられ、この機会を逃してしまうことはインバウンドを含めて考慮するに観光都市である本市にとって非常に大きな損失であると考えるところであります。その意味では本市にとって若松城は有数の観光スポットでありますが、その若松城における観光誘客にとどまらず、観光振興の強化範囲を全市に広げることで今まで以上の誘客が見込まれると同時に、各地域の活性化促進につながる効果が期待されると考えられます。加えて今回の予算措置により、年度ごとの利用料金収入から各年度ごとの指定管理料基本額に相当する額を除いた収入剰余金のうちの20%が事業者に残ることから、10%だったころに比べて金銭的な余裕があるので、さまざまなアイデアに対して積極的に挑戦することが可能となり、次のビジネスチャンスが生まれていき、営業努力が利益につながることでモチベーションを保ち続け、必ずや本市全体の利益へとつながっていくこととなるでしょう。そして、営業努力によって生み出された利益があれば、若松城天守閣、会津若松市麟閣、会津若松市営駐車場といった観光関連施設をより積極的に整備していくことが可能となります。市営駐車場も含めて観光客受け入れのためにはまだまだ整備が必要であります。そのための資金調達という点においても、ある程度のインセンティブの必要があると考えられるところであります。確かに今回の指定管理先が財政健全化計画の途中であるので、もう少し慎重に経過を見る必要があることから、インセンティブを引き上げる時期を後にずらすべきであるという指摘や観光施設事業特別会計全体で見ると市の収入は確実に減少することにもつながってしまうことも看過できないことではあります。とはいえ、指定管理者の意識の向上を図ることで数字にあらわれる内容以上に数字にはあらわれない経済効果が見通せることと、何よりも戊辰150周年を契機にここ数年の各種イベントの機会を最大限に本市の観光誘客につなげることが長期的に見た場合に本市の活性化につながると判断できることから、議案第6号 平成30年度会津若松市観光施設事業特別会計予算に賛成するものであります。 以上で討論を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。               〔原田俊広議員登壇〕 ◆原田俊広議員 私は、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算、同第3号 平成30年度会津若松市国民健康保険特別会計予算、同第11号 平成30年度会津若松市介護保険特別会計予算、以上3つの予算と、議案第29号 会津若松市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例、同第32号 会津若松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、同第36号 会津若松市介護保険条例の一部を改正する条例、同第37号 会津若松市国民健康保険条例の一部を改正する条例、同第38号 会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例及び同第41号 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例の6つの条例、合わせて9案件に反対の立場で討論を行います。 最初に、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算についてです。まず、この一般会計予算に反対する理由の総論、全体像ですが、この予算の一つの特徴に自主財源である市税の収入が大きく減っていることがあります。前年予算と比較して3億6,300万円、比率にして2.4%も減らしています。これは前年と比較して減っているというだけでなく、例えば10年前の平成19年度の決算と比較してみるとどうなるか。当時の市税歳入が約173億1,480万円あったものが、本予算では148億6,200万円と金額で約24億5,300万円、比率にして約14.1%も減っています。これをどう見るかについてはさまざまな要因があるとは考えますが、市民税を納める個人や法人の所得が減る状況が続いているということは間違いないと考えます。そのような中で、市の予算編成と事業に求められるのは、市民と地元中小企業、業者の所得をいかにふやすかということで、基幹産業の農林業と地場産業の振興、同時にいよいよ深刻となる子供の貧困を初めとした低所得者対策など、市民福祉の充実を優先して進めるということであると考えます。しかし、室井市長のこの間の施策の特徴は、ICTオフィス環境整備事業と工業団地の造成分譲に代表されるような外から企業を誘致するためにはさまざまな優遇措置を行い、税金もつぎ込んでいくということは手法を駆使して一生懸命やるけれども、例えば本予算では大事な地場産業でもあり、東日本大震災の原発事故では支援活動の先頭に立って頑張ってきた東山と芦ノ牧温泉への補助金は、復興基金は底をつくということで半分にする。法的には入湯税から出せることになっている鉱泉源の維持管理費への補助も出さない。また、子供たちや先生方が強く要望している普通教室などへのエアコン設置も、平成30年度の設置はゼロ。給食費では、新たに相馬市で無料にするなど他の自治体では補助をする政策が広がっている中で、本市では食材費は保護者負担が当然だとし、お金もかかるからと補助しないばかりか、この4月からは逆に食材費が上がったからと1食1円から3円の値上げをする、こういう中身になっています。室井市長、給食費では1人当たり1円から3円の食材費の値上げ分、その分全部を市で補助したとしても年間約400万円です。それができないほど本市はお金がないわけではないと考えます。学校給食法で食材費は保護者が負担すると決まっているからということだけで、食材費が上がったからその分給食費を値上げするということだけです。そのようなことは、計算ができたら誰でもできる行政です。以上のようなことからだけを見ても、全体として市民と子供たちに冷たい予算になっていると考えます。 次に、個別の反対理由として、2つ挙げたいと思います。1つは、幾つかの事業に国民総背番号制とも言える個人番号制、いわゆるマイナンバー制度に係る事業費が含まれていることです。歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第3目情報管理費のうち、会津地方市町村電子計算機管理運営協議会負担金、また庁内情報化推進事業費の中間サーバー・プラットホーム利用負担金、また同款第3項戸籍住民基本台帳費の第1目戸籍住民基本台帳費のうち、住民基本台帳事務費、住民基本台帳ネットワークシステム事業費、これらには住民基本台帳事務費、住民基本台帳ネットワークシステム事業費など、個人番号制、いわゆるマイナンバー制度に係る事業費予算が含まれています。マイナンバー制度は、全ての国民に12桁の番号をつけ、政府が国民一人一人についてまで社会保障や税に関することを初め、広範な情報を管理しようとするいわゆる国民総背番号制とも言えるような国民監視システムであると考えます。また、あわせて2015年10月の運用開始以来、幾つかの重大漏えい事案が発生するなど、その安全性も未確立な上、一旦漏えいすれば住所や氏名などの基本情報だけでなく、収入や納税、社会保障情報など、住民基本台帳ネットワーク以上に広い個人情報が危険にさらされるものとして、依然として市民の不安や反対の声も多い制度だと考えます。予算決算委員会第2分科会の質疑の中でも、制度運用が開始されて2年以上も経過しているにもかかわらず、いまだにマイナンバーカードの交付を受けた市民が1割にも満たないことが明らかになりましたが、これはこの制度に対する不安と批判のあらわれであるとも考えるからであります。 個別の問題の2つ目ですが、第2款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費の第3節職員手当等には、本議会に条例改定が提案されている職員の退職手当の引き下げが含まれています。これは国家公務員退職手当法が一部改定され、県職員の支給水準が見直されることから市も足並みをそろえるというもので、人事課の計算では退職手当の平均で1人当たり約75万円もの引き下げになります。5年前には14.9%、400万円近くも減らされたのに続く引き下げであり、その影響は相当な額になります。地方公務員の給与水準というのは、地域の給与水準に大きな影響を与えるだけでなく、それでなくとも疲弊している地域経済にも影響は及ぶものと考えられるし、その職員の家庭と人生設計にも影響は及びかねません。以上、全体的にも、そして個別には2つの問題で本予算については反対をいたします。 次に、議案第3号 平成30年度会津若松市国民健康保険特別会計予算、同第37号 会津若松市国民健康保険条例の一部を改正する条例、同第38号 会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、これら3つの案件は関連することから、一括して反対の理由を述べます。これらの予算と条例は、国民健康保険の制度改革によって県が運営主体となるという新しい国民健康保険制度に基づく予算と条例です。この国民健康保険制度の都道府県化の狙いは、都道府県を通じて市町村に対して医療費抑制、給付体制の適正化を迫り、国の医療支出を削減するということであることは明確であります。委員会や分科会で時間をかけて質疑をさせていただきましたが、運営主体が県になることによっての市民にとってのメリットは考えにくく、県単位化で今の本市の国民健康保険の課題である国民健康保険税が収入との関係で高過ぎて納税が困難になっている低所得者の方々への対策や収納率の改善、健康改善と重篤化の防止での医療費削減など、このような課題の解決方向を示すものではないと考えますし、逆に県の運営方針では一般会計からの基準外繰り入れをなくし、市町村独自の低所得者対策がとりにくくなっていると考えます。また、保険料についてはどうかといえば、2月15日に県がいわゆる本算定の結果を発表し、翌16日付県内紙では1面で国民健康保険料全市町村で減として報道されています。この記事を読まれた市民の皆さんは当然会津若松市も下がると思っていると考えますが、条例案と予算では下がることにはなっておらず、市民の理解は得られないと考えます。また、統一保険料のことでいえば、福島県の国民健康保険運営方針では将来的には統一保険料を目指すとなっており、平成35年度までを保険料水準の統一に向けた医療費格差の縮小を目指す期間として、平成36年度に納付金計算では医療費指数を反映しない、所得水準も統一を目指すとして保険税水準の統一をするとなっています。こうなれば事実上県の方針では平成36年から統一保険料にすると言っているとも同じで、今まで県内他市よりも国民健康保険税を低く抑えて頑張ってきた本市の税率は大きく上がってしまい、結果として市民の暮らしと医療をより脅かしかねないことになってしまうことも考えられます。私のこのことに対する委員会での質疑で、健康福祉部長は「6年後からは統一保険料とはなりません。私が断言します」と答弁されました。大変心強い答弁ではありますが、決定するのは県ですから、保証はありません。国民健康保険の都道府県化は国民健康保険法の改定に基づく事業であり、本市ではこの法律の規定による県の運営方針に基づいてこれを実施しなければならないということではありますが、本予算と条例が国民健康保険制度の抱える構造的な問題を棚上げにしたまま国民と地方自治体に負担を押しつけ、市民の医療と暮らしの向上につながるものではないと考え、賛成できません。 次に、議案第11号 平成30年度会津若松市介護保険特別会計予算、同第32号 会津若松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、同第36号 会津若松市介護保険条例の一部を改正する条例、これら3つの案件は関連することから、一括して反対の理由を述べます。本予算と条例は、昨年の通常国会で可決、成立した地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律、いわゆる改正介護保険法に基づいて改定されるものであります。国の制度改革の中で市としてできる方向を探求しながら本市の介護制度を支えていこうとする認識は幾つかの点でうかがえるものの、結果として介護予防や生活援助など軽度介護の基準緩和でのサービスの低下が危惧されること、また基準月額を5,850円から6,050円へ被保険者の保険料負担が増すだけでなく、本年8月からの利用料2割負担者のうち現役並み利用者の負担が3割になる介護保険利用料の改定も予定されていること、またこの制度改革で政府、厚生労働省は施設入所者に係る費用のうち食費及び居住費については、低所得者の方には申請に基づいて支給するといういわゆる補足給付の見直しも検討事項に挙げています。このような介護保険制度改定の方向では、介護保険制度の持続可能性の確保の名のもとに一層のサービス抑制と保険料、利用料の値上げで、保険あって介護なしと言われるような状況になってしまうことが考えられます。この条例と予算はこのような問題があり、今後の一層のサービス抑制と保険料、利用料の値上げが危惧される改定介護保険制度の入り口としてのものであると考え、賛成できません。 次に、議案第29号 会津若松市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例についてですが、この反対理由については議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算の討論の中で述べたとおりであります。 最後に、議案第41号 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例についてです。本条例改正案は、これまでの根拠法であった企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、いわゆる企業立地促進法が昨年の国会で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、いわゆる地域未来投資促進法と名称が改められ、施行されたことに伴い条例名を改めるとともに、製造業等の工場において工場立地法により設置する緑地及び環境施設の割合を緩和する区域の範囲について、改正後の企業立地促進法に基づき国の同意を得た会津地域基本計画において工場立地特例対象区域として定められた区域に改め、さらにこれまで附則において定めていた緑地等の面積の算定に係る取り扱いに関する規定について、本則で定めることを主な内容にしています。このことについて観光商工部は、内容において実質的に従来の規定と変わるものではないとはしていますが、よく見なければいけないのは条例の大もとにある地域未来投資促進法と会津地域基本計画が目指す内容であります。まず、企業立地促進法から地域未来投資促進法に法律が変わることによって法律名称と法の目的から「地域における産業集積の形成」の文言が削除され、法の目的を地域経済牽引事業の促進に変更し、そのための措置として、1つに設備投資に対する支援措置、2つに財政、金融面の支援措置、3つに規制の特例措置等が盛り込まれ、地域の雇用と経済の担い手である産業集積の形成を切り捨て、全国で2,000社余りの企業に支援策を集中させるものとなっています。中でも、地域経済牽引事業者が提案できる制度には、事業環境整備のために条例による規制の緩和、撤廃の提案ができるという地方版特区とも言うべきものがあり、これは規制緩和の大穴をあけることにつながりかねないものであります。また、地方自治体が保有する公共データを地域牽引事業者の求めに応じて提供する問題、地域経済牽引企業のために原則転用不可としてきた優良農地の転用を可能にする問題があります。これらの事項は、県と会津17市町村が合意してつくり、国の承認を得た会津地域基本計画に全て盛り込まれており、本条例は単に企業立地区域の緑地面積の下限がどうのこうのというものではなく、今後の本市の産業振興策や土地利用計画にまで影響を与える重大な問題があると考えます。よって、本案に反対をいたします。 以上で討論を終わります。(拍手) ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。               〔鈴木 陽議員登壇〕 ◆鈴木陽議員 私は、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算並びに議案第6号 平成30年度会津若松市観光施設事業特別会計に反対の立場から討論いたします。 まず、議案第6号 平成30年度会津若松市観光施設事業特別会計についてです。さきの12月定例会で観光施設事業特別会計にかかわる3件の指定管理者の指定について、指定管理料と利用料総額から年度ごとの指定管理料基本額に相当する額を除いた収入剰余金のうちの20%を差し引いた額を市に納入するとする、いわゆる観光ビューローのインセンティブと、収益事業での収益の10%を市へ納めるとする、いわゆる市のバックペイの増額を理由に反対いたしました。よって、議案第6号 平成30年度会津若松市観光施設事業特別会計に反対いたします。 改めて議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算についてです。私は、本定例会の一般質問において、市長の適正な公務のあり方について予算提案権者としての説明責任を求める質問をいたしました。副市長より4つの資料を議会に提出し、議会の皆様に丁寧に説明する旨の答弁があり、本定例会後各派代表者会議に資料が提出され、説明がなされます。これは、予算提案権者としての説明責任がいまだ果たされていないことを意味します。よって、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算には反対いたしますが、とはいえ事業に全く触れないわけにもいきません。 その点から、1点、ICTオフィス環境整備事業について申し上げます。本事業は、市長の肝いりかどうかは別にしても、本市の市政運営のあり方そのものを変質しかねない事業と考えています。本事業はICT関連企業の誘致をするもので、世界的規模の競争にさらされているわけで、生き馬の目を抜く業界へ踏み込むわけです。既に15億円程度の予算規模で始動していますし、オフィスビルの竣工も1年後と目前に迫っています。一度踏み込んだ限りは決して失敗は許されないと考えますが、しかしながら業界から見れば東北の一地方都市の5億円程度の投資によっておいそれと成功するような甘い事業分野ではないこともご存じのとおりです。基本計画の事業スキームと進捗状況には誰もが危うさを感じるのではないでしょうか。私が強調したいのは、ICTオフィス環境整備事業としての20年間の事業継続は当然うまくいかなくなることもあることを想定し、取り組まなければならないということです。これはそのような事態の危機感を持てという意味ではなく、起き得る事態として想定される事態として対策をとればよいということです。 そのためには、まずICTオフィス環境整備事業をオフィス整備として事業スキームを広く捉え直すことが必要です。あのカーリングのように、AプランだけではなくBプランを準備し、ストーンの行き先を見定めながらスイープし、さらにCプランまで事業スキームを準備することもできます。既に本事業のPPP方式採用によって、当初36億円ほどとされた建設費用は20億円ほどになり、事業費を16億円ほど圧縮しています。これによってプランの選択の幅も広げられています。事業スキームを広げる視野を持てば、例えば一番の懸案事項である1平方メートル1万2,000円の賃料単価月額の低減すら市の補助金を検討せずとも半額にすることも簡単なものとします。減価償却的に例えてわかりやすく言えば、減価償却を定額制にした上で減価償却期間、つまり事業期間を20年から40年へと2倍に延ばせば、賃料坪単価月額はたちまち6,000円に半減します。課題はいつも具体的であるという言葉があります。課題が具体的でないのであれば、それは課題を的確に捉えてはいないのです。 それにしても議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算のICTオフィス環境整備事業2,900万円は、全くいただけません。ICTオフィス環境整備事業補助金2,000万円の積算に至っては血税の垂れ流しになりかねませんし、本事業の現局面とその重要性を理解していると思えない甘さがあります。繰り返しますが、決して失敗は許されませんが、本事業が継続する条件も、それを整理する力も皆さんにはあるはずです。それにつけても国の補助金のこともありますから、5年程度は本事業の継続を目指さなければなりません。そのためにも来年度の取り組みの成否が本事業にとっては決定的です。この点を肝に銘じて事業に向き合わなければなりません。 以上、申し述べ、討論といたします。 ○議長(目黒章三郎) 長郷潤一郎議員。               〔長郷潤一郎議員登壇〕 ◆長郷潤一郎議員 私は、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算に反対の討論をいたします。 平成30年度会津若松市一般会計予算に提出されました庁舎整備事業費の歳出に反対するものです。本事業は新庁舎建設にかかわる基本計画であり、新庁舎の建設を現庁舎の場所を中心に総合庁舎とするものであります。新庁舎建設に関しましては、建設場所を含めまだまだ解決しなければならない問題が山積している中、見切り発車で事業を推し進めることは、本市のまちづくりや住民参加自治の行政にとって悪影響があると考えるからであります。 反対の理由でございます。1つ目は、駐車場の問題や交通アクセス問題が解決されていないことです。当局は駐車場の問題や交通アクセス問題の解決計画案について早い時期に提出するとのことでありますが、計画案が提出されない現状において現庁舎位置に新庁舎を建てる基本計画のための予算については判断できないものと考えます。また、第7次総合計画で議決を得ているので、粛々と計画を進めるとのことですが、第7次総合計画は現庁舎を中心として整備するとの文言だけであり、庁舎整備にかかわる全容がわからず、その是非は判断できないものであります。 2つ目は、新庁舎にかかわる住民意見を聞くことや住民への周知が不足していることであります。私が参加した意見交換会では、現庁舎に新庁舎を建てることについては反対という声が多くありました。また、市で開催した第7次総合計画にかかわるタウンミーティングでも、新庁舎を建てることの周知がないとの声や反対意見が多くありました。それらの意見が生かされていません。何のための意見交換会やタウンミーティング、そして庁舎検討懇談会なのか。本当に市民の意見を聞いているか。住民のガス抜きのための意見交換会やタウンミーティングなら実施しないほうが住民に対して正直な対応と考えます。 3つ目は、誰のための庁舎かが問われていることであります。一部の人たちの意見に流されているのではないか。他の場所に庁舎を建てることの不利益理由として、当局は人々の流れが変わることを理由に挙げています。人の流れが変わることはそんなに重要なことでしょうか。未来のまちづくりを展望するには、積極的に人の流れを変えることで未来につながる新しいまちができるのではないでしょうか。現庁舎に新庁舎を建てることは、まさに現状維持であります。新庁舎は、市民全体の利便性と公益性を持ち、合併後の新市としてのシンボルであり、将来を見据えた場所と建物とすべきであります。 4つ目は、当初計画したときと環境が一変していることであります。鶴ケ城周辺公共施設利活用構想での取りまとめが生きているとの当局の説明でありますが、鶴ケ城周辺公共施設利活用構想の策定から8年が経過した状況において、日本たばこ産業株式会社会津営業所跡地や県立会津総合病院跡地など当時の状況とは一変している環境にあります。県立会津総合病院跡地の利活用についてはまだ白紙の状況である中、新庁舎の敷地にはしないと初めから検討しないことについては納得いきません。また、会津学鳳高校跡地や会津アピオ周辺等の市全体の利活用を考えて新庁舎のあり方を考えるべきであります。第7次総合計画が議決されているとの理由だけで新庁舎建設を推し進めることは、思慮に欠けているのではないでしょうか。 5つ目は、当局の事業計画への取り組み、対応であります。日本たばこ産業株式会社会津営業所跡地の事業においても計画が二転三転し、初めの計画を撤回して観光駐車場として当分の間使用するとの当局の計画が出され、議決されました。その後すぐに当初の計画に戻された経緯にあります。当分の間観光駐車場にするとの計画は何であったのか。ただ土地を買うための詭弁であったのではないかとの危惧を抱くような事業への取り組みです。日本たばこ産業株式会社会津営業所跡地事業の轍を踏まないように、新庁舎整備や県立会津総合病院跡地利用などについてはしっかりした事業計画をつくり、議会や住民のコンセンサスを得ながら実施されるべきものであります。 以上の理由により、新庁舎整備について現時点では住民意見を聞くことや住民への周知が不十分であり、事業計画を検討すべき問題が多々ありますことから、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算に反対いたします。(拍手) ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。               〔成田芳雄議員登壇〕 ◆成田芳雄議員 私は、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算に反対の立場から討論をいたします。 まず、一般会計予算には、サテライトオフィス誘致事業負担金616万6,000円計上されています。これは古民家などを改修し、オフィス機能を有する施設としてICT関連企業に体験していただき、新たなワークスタイルを提供し、本市での仕事づくりを進めるため、実証の場として活用するものです。そのため、平成26年度3月補正で市長公舎の改修及び備品等購入費として1,300万円計上、平成27年度3月補正で旧黒河内医院の改修及び建物賃借代として1,360万円、平成29年度当初予算では市長公舎蔵部分の解体及び新築費や運営費として委託料2,650万円並びにサテライトオフィス誘致事業負担金として300万円の計2,950万円、それにさきに述べた平成30年度分を含め、これまで6,226万6,000円予算化しました。しかし、入居家賃は無償です。その理由はさきに述べた事業目的を執行するためと言いますが、これを認めるわけにはいきません。古民家等を改修し、オフィス機能を有する施設とする施策なら、地域活性化のために民間の貸し家やビルなどの空き室を活用すべきであり、さらに空家対策の一環として推進すべきであります。 また、これらの予算には、施設整備や維持管理、企業誘致活動など民間のノウハウを活用するため、会津地域スマートシティ推進協議会への負担金として計上しました。会津地域スマートシティ推進協議会への負担金は、本市監査委員会から今定例会報告第1号として議会に報告され、指摘していましたが、平成28年度決算ではデジタル情報プラットホーム整備負担金400万円、本市を初め隣接2市3町2村からの負担金で事業を進めたデジタルTMO整備事業費1億302万円のうち本市負担金1,300万円、そしてさきに述べたサテライトオフィス誘致事業負担金1,360万円の計1億2,062万円で推進協議会の事務事業費全てが負担金で成り立っております。負担金は補助金等の交付等に関する規則の対象となっておらず、実績報告書の提出義務はなく、そのため確認できたのは総会資料の収支決算報告書だけで、収入では負担金の入手先、支出では事業名だけの記載で、何に使われたのか全くわからないずさんな内容です。負担金は税金で賄う公金であり、このような協議会への負担金は即廃止すべきです。 次に、当初予算には、ICTオフィス環境整備事業補助金として2,000万円計上しています。これは、ICTオフィスホルダー企業である株式会社AiYUMUへ補助する企業誘致活動費です。私は今定例会一般質問で、平成29年度当初予算にICTオフィスへの企業誘致活動として3,000万円計上しており、そのためこれまで種々誘致活動をされてきたと思い、現時点での入居候補に挙がっている企業数及び社員数を尋ねました。その結果、基本計画にリストアップした企業を初め約40社と相談を行ってきており、そのうち数社と具体的な交渉を行っている。また、実際に入居が確定した企業や従業員数は今年度末に提出される実績報告書によるもので、公表できる段階で議会へ報告するとのことでした。そのような答弁内容では、平成28年5月10日の議員全員協議会で公表したICTオフィス環境整備事業基本計画でのICTオフィスに入居する候補企業は、首都圏からは12社620名、市内企業等から20社200名の計32社820名と何ら大差はありません。さらに、平成30年度当初予算に2,000万円計上しており、企業誘致活動は合計5,000万円となります。それと比べ、さきの基本計画策定委託料は2,095万2,000円だったのです。そこで、誰が、いつ、どの地域のどのような企業に何人でどんな誘致活動をし、活動費はどのように使われたのか、費用対効果の面から疑義が生じます。 最後は、当初予算に3,876万円計上している庁舎整備事業費であります。これは、平成29年度に策定する本庁舎旧館保存活用計画及び庁舎整備行動計画を踏まえ、庁舎整備にかかわる基本計画、庁舎整備計画の策定等に要する経費です。庁舎整備は、平成22年8月に策定した鶴ケ城周辺公共施設利活用構想により、昭和12年7月1日に建設した本庁舎旧館は耐震性を確保し、保存、活用し、昭和33年5月1日に建設した本庁舎新館は取り壊し、その場所に行政サービスや庁舎機能を集約した総合庁舎を建設しようとするものです。 庁舎整備に関しては、これまでいろいろな経緯をたどってきました。まず、庁舎整備のために庁舎整備基金条例が昭和41年7月5日制定され、その後昭和47年3月定例議会で新庁舎建設特別委員会を設置。建設時期は昭和50年度の早期に着手し、昭和51年度中に完成させること。建設場所は、広域行政の視点から、国道49号及び121号、その他の幹線道路網との関連や都市計画の観点から現在の密集地から離れた地点に建設し、新庁舎を核とした新しいまちづくり、そして市民の利便性や他官公庁との結びつきを考えることという意見書を昭和48年12月24日市長に提出しました。また、昭和52年3月定例会では再び新庁舎建設特別委員会を設置し、敷地面積は将来の構想の上に立ち、少なくとも4万から5万平方メートル確保し、遅くても4年から5年後に竣工すべきだとの意見書を昭和54年3月28日市長へ提出しました。それにより当時の桜木幸次市長は、昭和55年10月、議員や市民代表による市庁舎建設推進委員会を発足させたが、急死したため、昭和57年6月就任した猪俣良記市長は、昭和59年10月、庁舎建設審議会を設置。その答申を基本に、昭和61年6月、敷地面積1万7,498平方メートルに立地する謹教小学校を移転させ、その地に庁舎を建設することを決定。昭和62年度に着工し、平成元年度の完成を目指しましたが、選挙に落選したため、挫折。次の市長は庁舎よりも学校やコミュニティセンター等を先にやると言い、次の市長は平成6年2月4日、国の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律により、会津地方が県内で2番の地方拠点都市地域候補地として選定され、平成8年1月23日、あいづ地方拠点都市地域基本計画が県知事から承認されました。その計画概要は、駅西地区を新庁舎建設などのシビックゾーンや商業ゾーン、産業業務施設の立地を促進する(仮称)会津オフィス・アルカディア整備事業の推進でありました。しかし、平成9年の第2次平成不況やアジア通貨危機などにより、金融機関の破綻や企業倒産が増加し、景気は後退。そのため、国は基本方針を変更。市は、平成10年11月、「明日の会津若松のために」を公表し、日新地区のシビックゾーンや商業ゾーン、(仮称)会津オフィス・アルカディア整備事業を凍結しました。そして、平成11年9月、市は「会津若松市の活性化と都市再生に向けて」を公表。駅西地区での新庁舎建設などは困難とし、中期的な対応と位置づけ、平成18年12月定例会での第6次長期総合計画が議会で可決され、駅西地区のシビックゾーンや商業ゾーン、(仮称)会津オフィス・アルカディア整備事業は削除され、廃止となりました。その後、平成22年8月、さきに述べた鶴ケ城周辺公共施設利活用構想が公表されたのであります。 現在庁舎がある敷地面積は、1筆で6,464.61平方メートル。それに昨年9月定例会で本庁舎西側隣接地を駐車場用地として購入した地積が326.1平方メートルで、合計6,790.27平方メートルです。そこから本庁舎旧館の建築面積841.51平方メートルを引けば5,948.76平方メートルが空き地となります。この地に新庁舎を建設した場合、市民や来客、旧館を訪れる観光客などの駐車場の確保、交通や防災拠点としての利便性、市民は新庁舎の建設場所を現在地だと知っているのだろうかなど疑問が生じます。よって、住民の意向を調査すべきと思います。 以上により、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算に対しての反対討論といたします。(拍手) ○議長(目黒章三郎) 丸山さよ子議員。               〔丸山さよ子議員登壇〕 ◆丸山さよ子議員 私は、陳情第2号 河東第三幼稚園における幼児教育の改善について、採択することに賛成の立場から討論いたします。 この陳情は、河東第三幼稚園に通う保護者の方から出されたものです。1、河東第三幼稚園において、3年保育を早期に実現すること。2、河東第三幼稚園において、預かり保育の時間を延長すること。3、河東町の幼児教育を担う施設が1カ所という観点から、河東第三幼稚園を存続することの3点が挙げられています。 陳情書に添付された保護者の意見には、現在2年保育であることから3年保育にしてほしいという意見が多くありました。河東第三幼稚園を利用する保護者に限らず、最近の幼稚園は3年保育を選択する保護者が多くなっています。それは地域に同世代の子供が少なく、遊び相手がいないため、早い時期に入園させたいという思いや2年保育だと3年保育の子供と差がついてしまうのではないかと不安を感じ入園させる方や、下の子供が生まれて2人一緒に見るのが大変になったからなど、理由はさまざまあるようです。河東第三幼稚園も3年保育になればどちらかを選択することができますので、3年保育の早期実現を求める声はもっともなことだと思います。 次の預かり保育時間の延長については、幼稚園に入園後、保護者の働き方が変わったり、介護が必要になったりなど、家庭の事情により預かり保育が必要になる場合があります。保育所に転入すれば解決する問題かもしれません。しかし、転入は子供にとって大きな変化です。仲のよいお友達と離れたり、新しい環境になじめるかなど不安が伴います。できることなら同じ幼稚園で卒園を迎えさせたいと多くの保護者が思うことでしょう。このようなさまざまなニーズに応えるため、本市の認定こども園に通う1号認定の場合であっても、各園により時間は変わりますが、18時や19時まで預かり保育を利用することができます。私立幼稚園でも、18時30分まで預かり保育を行っています。河東第三幼稚園は17時までになっていますので、預かり保育時間の延長を願う保護者の要望はもっともだと考えます。 そして、最後の河東第三幼稚園を存続してくださいという内容です。なぜ今このような陳情が出されたのでしょうか。それは子ども・子育て支援新制度が施行され、幼稚園が認定こども園へ多くの施設が移行し、子育て環境が変化する中、河東第三幼稚園は2年保育は変わらず、預かり保育は平成28年度に開始されましたが、17時まで。そして、園児の数は利用定員50人に対しここ数年20人以下の利用が続いています。さらに、会津若松市と河東町が合併した後、河東地区における幼児教育に対する方向性や施設についてどうなっていくのかが明らかになっていないことが背景にあるのではないでしょうか。今後の河東第三幼稚園がどうなるのだろうという保護者の不安を受けとめ、応えていくことが必要です。 よって、市は保護者の思いを受けとめ、さらに河東地区における幼児教育に対する方向性や施設について明らかにしていくべきと思うことから、陳情第2号 河東第三幼稚園における幼児教育の改善について採択すべきものと考えます。 以上で討論を終わります。(拍手)               〔「議長、議事進行お願いします」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 石田議員、議事進行何でしょうか。 ◆石田典男議員 済みません。流れについてなんですが、予算決算委員会第4分科会の中で反対があって、予算決算委員会の中でも反対のあった議案第19号 平成29年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算(第4号)並びに議案第21号 平成29年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)については、本日の予算決算委員会委員長の報告では反対になっていないのです。それの手続というのは、おのおのの分科会とか予算決算委員会とか議会運営委員会とか通して議長にも先議をされてそうなっているのかどうか、済みません。後で整理していただきたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) これは前議会でもありましたが、当然それぞれの所属委員会、それからその次の予算決算委員会の全体会、そこで反対なら反対という意思表示をして、そしてこの最終本会議に臨むというのがまさに望ましい形だろうというふうに思います。これは前回の議会運営委員会でも問題になりましたけれども、ただ途中で考えが変わった等々、それまでは押しとどめることはできないだろうというようなことでありますので、それぞれの議員の賛否の態度表明になるのかというふうに思います。 石田典男議員。 ◆石田典男議員 いや、賛成をしておいて反対する場合は反対討論を最終本会議でやるから意思の表明になってそれは可能だということはわかったのだけれども、反対しておいて賛成するということに関しては意思の表明はないわけよ、特に。だから、あえて私さっき議員間討議でこれは賛成しない、わかったから反対したいというふうに意思の表明をしたわけ。その手続はこれでいいのですかと。もうそんなこと、議会運営委員会にも諮らずに、もう予算決算委員会第4分科会にも諮らず、予算決算委員会にも諮らず、意見が変われば当日そのまま変えてもいいのですかと。精査してくれと言っているの。 ○議長(目黒章三郎) 提起の内容は内容としてまた受けとめて、議会運営委員会等々でまた諮りたいというふうに思います。 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 ただいま反対意見のありました案件を分離し、採決いたします。 まず、議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第1号は原案のとおり決せられました。 次に、議案第2号 平成30年度会津若松市水道事業会計予算、同第7号 平成30年度会津若松市下水道事業特別会計予算、同第9号 平成30年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計予算、同第10号 平成30年度会津若松市農業集落排水事業特別会計予算、同第13号 平成30年度会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計予算、同第15号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第6号)、同第25号 会津若松市まちの拠点整備等基金条例、同第27号 会津若松市企業立地の促進等のための市税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例及び同第39号 会津若松市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、以上9案件については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第2号、同第7号、同第9号、同第10号、同第13号、同第15号、同第25号、同第27号及び同第39号、以上9案件は、原案のとおり決せられました。 次に、議案第3号 平成30年度会津若松市国民健康保険特別会計予算、同第37号 会津若松市国民健康保険条例の一部を改正する条例及び同第38号 会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、以上3案件については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第3号、同第37号及び同第38号、以上3案件は、原案のとおり決せられました。 次に、議案第6号 平成30年度会津若松市観光施設事業特別会計予算については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第6号は、原案のとおり決せられました。 次に、議案第11号 平成30年度会津若松市介護保険特別会計予算、同第29号 会津若松市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例及び同第32号 会津若松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上3案件については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第11号、同第29号及び同第32号、以上3案件は、原案のとおり決せられました。 次に、議案第36号 会津若松市介護保険条例の一部を改正する条例及び同第41号 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第36号及び同第41号は、原案のとおり決せられました。 次に、議案第47号 財産の取得については、これを可決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第47号は可決されました。 次に、陳情第2号 河東第三幼稚園における幼児教育の改善については、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立少数。よって、陳情第2号は、不採択と決せられました。 続いて、ただいま採決いたしました案件を除くその他の諸案件について採決いたします。 以上の諸案件については、各委員会の審査報告のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、以上の諸案件は各委員会の審査報告のとおり決せられました。 以上で市長提案の本日の審議は全部終了いたしましたので、市長初め説明員の皆様はここで退席願います。 暫時休憩いたします。               休 憩 (午後 零時52分)                                                           再 開 (午後 2時15分) ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 △発言の取り消し ○議長(目黒章三郎) この際、阿部光正議員から、本日の討論における発言の一部について取り消したいとの申し出がありましたので、これを許可することにいたします。ご了承願います。 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 本日の私の議案第1号 平成30年度会津若松市一般会計予算に対する討論における発言中、「      」から、「    」、この部分を取り消していただきたいと思います。 以上です。 ○議長(目黒章三郎) ただいまの申し出のとおり発言の取り消しをすることにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。 よって、さよう決せられました。 △議案の上程(意見書案第1号) ○議長(目黒章三郎) 次に、日程第3による議事を進めます。 本日追加提案のありました意見書案についてお諮りいたします。意見書案第1号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効については、先ほどの産業経済委員会の審査報告にありました同件名の請願第1号が採択されたことに伴い、会議規則第15条第1項の規定に基づき提出された案件でありまして、これを第16条第1項ただし書きの規定による緊急案件と認め、本会の議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 △提案理由説明 ○議長(目黒章三郎) 案件を付議いたします。 意見書案第1号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効についてを議題とし、提案理由の説明を求めます。 成田眞一議員。               ・成田眞一議員(意見書案第1号)               〔成田眞一議員登壇〕 ◆成田眞一議員 意見書案第1号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効について、提案理由の説明を申し上げます。 この意見書案を提出するに至りました経過につきましては、先ほど産業経済委員会審査報告の中で申し上げました請願第1号が採択されたことに基づくものであります。また、その内容についてご報告申し上げておりますので、それによりご理解をいただきたいと存じますが、その具現化を図るため、地方自治法第99条の規定により、関係機関に対し意見書を提出しようとするものであります。 何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 △意見書案第1号に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(目黒章三郎) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 本案件につきましては、委員会付託を省略し、本会議みずからの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 さらにお諮りいたします。直ちに質疑に移るわけでありますが、この際、質疑を省略、さらに議員間討議及び討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、質疑、議員間討議、討論を省略、直ちに採決に入ります。 意見書案第1号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立総員。よって、意見書案第1号は、原案のとおり決せられました。 △閉会宣言 ○議長(目黒章三郎) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって2月定例会を閉会いたします。               閉 会 (午後 2時20分)...